免許証の提示を拒んだ場合は公務執行・・・に関する記事

質問
免許証の提示を拒んだ場合は公務執行妨害に当たるのでしょうか?酔ったことは自分に責任があることは重々承知した上で質問させていただきます。酔っていたため自宅マンションの階を間違え、違う階のドアを開けようとしたら(カギが合わず開かなかった)警察を呼ばれました。間違えに気付き、正しい階に向かおうとしたのですが、駆けつけた警察官に身分証明書の提示を求められました。持っていないと言えばよかったのですが、持っていると言ってしまいました。それを拒否していたら、公務執行妨害で逮捕すると言ってきたので大人しく提示したのですが、拒否し続けた場合は本当に公務執行妨害に当たるのでしょうか?また、公務執行妨害がらみでもう一件お聞きしたいことがあります。街で自転車に乗っていると時々警察官に止められて、防犯登録ナンバーの確認をされることがあります。ライトの不点灯など違反は全くありません。そのときに「急いでいるので」と言って拒否すると警官に追い掛けられたり、公務執行妨害などなんらかの罪を負わされる可能性はあるのでしょうか?どうぞ宜しくお願いします。

回答
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに際して暴行又は強迫を加えて公務を妨害する事が必要です暴行、脅迫は共に広義です暴行の場合は、公務員の身体に触れずの間接暴行で足ります。なので、暴行も脅迫もない場合には公務執行妨害罪は成立しませんし公務も適法でなければなりません免許証を見せないことは、公務執行妨害罪の構成要件には該当しないでしょうまた、防犯登録確認も警察官ができるのは任意に相手を呼び止めたり、自転車の登録を調べるのであって必要最低限の有形力の行使を加えることはできますが保全の必要もないのに腕を掴んで無理に引き戻したり意思に反して登録確認することは許されないでしょう登録確認でも無視して行っても構いませんが警察官は、怪しいと思い追いかけてくるかもしれません。

出典:Yahoo!知恵袋

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