NHKの受信契約を断固拒否したいのです・・・に関する記事

質問
NHKの受信契約を断固拒否したいのですが適した対処方法はありますか?4月に引越しをします。これまではオートロックのマンションだったのでNHK集金は全て門前払いしていたのですが。今回はオートロックの無いマンションなので、NHKからの集金催促が来るのは必須です。私はNHKの放送内容に全く納得がいっておらず、オリンピックだろうと、お正月だろうと、NHKは見ておりません。そもそも契約を強制してくる方針そのものが時代とマッチしておらず、納得がいっていません。なので今後も契約そのものを拒否するつもりなのですが・・・。あの強面の集金係だけがどうにも苦手です・・・。以前、帰宅を階段で待ち伏せさられ、無理矢理集金の人と話をする事になりました。私は、契約拒否に対する罰則の規定が無い事を理由に、「罰則が無いなら契約しません。罰則規定ができてからまた来て下さい。」と言ったのですが、「そんな事言って、3年後に出来たとして、3年分支払うの辛いでしょ?だから今契約しちゃったほうがいいと思うよ。」などと詰め寄られてしまいました。パニックになった私は「法律は、施行前に遡って法律の効力が生ずることは有りません。なので例え法律が出来たとしても、設立前に契約してないからという理由で罰則を科すことは出来ないのでは?なので、罰則規定が無い今は契約そのものを拒否すると言ってるんです」と、口から思いつく限りの法知識を言って、帰ってもらったのですが・・・。内心昔の法律知識なのでイマイチ自信がありません。今後もこの理屈で論破する事は可能でしょうか?又は、契約拒否するのにもっと適切な断り文句はありますか?「予防法律ジャーナル」というサイトで「受信契約義務の不履行に基づく損害賠償を請求される可能性がある」なんて書いてあったのですが、やっぱり納得いきません。契約自由の原則で契約を締結するかどうかについての自由(締約の自由)が保証されているのに、何故HNKだけが強制できるのでしょう?基本、契約した人には強気なNHKですが、(裁判でもありましたが)契約締結の不履行自体については弱腰に見えます。それというのも、契約自由の原則の例外として、契約を強制できる自信が無いからだと思ってます。難しく考えすぎ??とにかく、今の偏向報道ばかりするNHKにはビタ1文払うつもりはありません。こうした考えは、通す事はできるのでしょうか??小心者なので詳しい方の意見をお待ちしております・・・。汗

回答
契約する気がないのならNHK集金人が来てもお相手する必要もありません。今のご時世物騒ですから、知らない人間相手にドアを開けるなどしない方がいいでしょう。ドアを開ける必要もなく、またTVの有無も言う必要もなく、インターフォンもしくはドアチェーン越しに、「契約はしませんのでお帰り下さい、文句あるなら裁判でも何でも受けてたちますよ」でいいのです。明確に「帰れ」という意思表示後も居座るようなら刑法の不退去罪成立ですので、遠慮なく110番通報、警察に対処してもらいましょう。普通は「しつこいと警察呼びますよ」とでも言えば退散するでしょう。放送法32条1項には「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められていますが、この条項には契約内容に関しての定めは一切ありませんので、NHK受信規約のみを一方的に押し付けられての契約をする義務まではありませんし、受信規約のみを以って契約の強制など憲法違反になるのでNHKはできません。なぜなら、契約には民法上「契約自由の原則」が担保されていて、その中に「契約内容の自由」が保障されています。こちらからも契約条件を提示する権利があります。受信料額に不満なら値引き交渉も自由ですし、不祥事に納得いかなければ契約約款に「不祥事発生の際は契約は自動解約になる」などの追加条項を提案するのも自由です。もっともNHKは受信規約以外での契約は認めませんので、NHKが契約を拒否しますが、これもNHKの自由です。しかしこの場合はこちらには何の責もありませんね。また、この条項には罰則規定がありませんので契約をしなくても法的な処罰はありませんし、NHKは何もできません。なぜ罰則がないのかは、「受信料制度に納得がいかない」「NHKの運営や番組制作、その姿勢に納得がいかない」などのNHKに異議を持つ人たちに対して、罰則を設けないことによって「契約をしない」という選択を与える為だそうです。また、法的な強制力を伴う罰則規定などをつけて契約を法によって強制すればこの条項は憲法違反になりますので、罰則をつけない事によってかろうじて憲法との整合を図ってます。つまりNHKに何らかの異議がある人は、NHKと受信契約をしなくてもいい自由が与えられているという事です。これは何も私の勝手な解釈ではなく、過去に旧郵政省(現総務省)政務次官や事務次官、当時のNHK会長自身が国会で同趣の事を答弁していますし、先の受信料督促裁判の際の東京地裁の判決文の中でも同趣の事が述べられています。それに、未契約個人に対する裁判などほぼ不可能ですし、今までにも一件も提訴されていません。裁判を提起するには、未契約者宅内に「協会の放送を受信可能な受信設備が設置」されている事を“NHK側が”立証しなくてはなりませんが、NHKには家宅捜索権も立ち入り権限もありませんので、立証など未契約者が好んで協力しない限り不可能です。

出典:Yahoo!知恵袋

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