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質問
先日私と友人(17歳)が自転車で遊んびに行く途中に警察官の人が自転車の確認をしていて、私達も呼び止められ友人の自転車が防犯登録の登録者と違うみたいで友人が放置自転車を盗ったと認めました。友人はどうなるのでしょうか?警察官の人達の話しを聞いていると、友人は初犯でどうもその自転車の盗難届けが出されていなかったみたいです。真面目な質問ですお願いします

回答
基本的には窃盗に当たります。故意に盗ったのでは無く、初犯ですから罰金だけで済むかは担当の警察官の判断でしょう。警察官と目が合っても、逸らさず軽く会釈する気持ちを持ってれば、不信感を持たれないですよ。例を一つ、地方に依ってですけど、粗大ゴミ回収日が有るんですけど指定された場所に置いた時点で、役所の管轄になりますので、これまだ使える、からと持ち帰ると窃盗の罪に当たるんですよ。注意して下さいね。自転車には防犯登録済みのステッカーが、貼ってあるものは勝手に拝借しないで下さいね。ステッカーは、泥除けかペタル軸付近のフレームの付け根に、製造番号の上か下に貼って有りますよ。

出典:Yahoo!知恵袋

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